障害年金のために代理で年金事務所へ行く人、委任状が要りますよ!

最近、東京と兵庫県を行ったり来たりしているのですが、じつは父親が入院してしまって、身体障害者手帳を取得することになりそうなのです。

そこで、お見舞いもかねていろいろな手続きのために帰省していたのですが、少し厄介なのが障害年金です。

今回、父親の代理として委任状を持参して年金事務所へ行ってきたのですが、勉強になったことがあるのでメモしておきますね。

 

本人以外が障害年金の相談をする場合は委任状が必要!

 

まず、原則的に本人以外の代理人が年金事務所に相談に行くときは委任状を用意しましょう。
たとえ家族でも委任状がないと、代理人として認められないため、本人の個人情報が開示できません。したがって、一般的な相談しかできなくなってしまいます。

委任状って難しそう……と思われるかたもいますが、記入自体は簡単です。

まず、日本年金機構のホームページから委任状をダウンロードして、見本を参考にしながら、必要事項を記入していきます。

ここでの記入事項は次の12項目です。

1.委任年月日(委任状を作成した年月日)
2.代理人の氏名
3.代理人の住所
4.本人との関係
5.本人の年金証書などに記載されている基礎年金番号
6.本人の署名・押印
7.本人の生年月日
8.本人の性別
9.本人の住所
10.本人の電話番号
11.委任する内容(例:年金の見込額や年金の請求について、各種再交付手続きについて)
12.年金の「加入期間」や「見込額」などの交付方法(代理人に交付又は本人に郵送)

ここで忘れがちなのは、委任年月日の記入漏れと、基礎年金番号です。

基礎年金番号は、年金手帳や年金証書に記載しているので、それを記入しましょう。

 

委任状は自作したものでも受け付けてくれます。

 

実は今回、実家のプリンタが使えなかったので、サイトからダウンロードしてプリントアウトすることを断念しました。ああ、なんてアナログなんだ!

そこで、委任状を自作することにしました。

自筆で、見出しに「委任状」と書き、その下に自分の名前住所と「私は、上記の者を受任者と定め、以下の内容を委任します。」と記し、父親に自筆で自分の名前住所を書いてもらいました。

そして、いざ年金事務所に委任状を持参していくと一点注意されました。

「原則的に委任状は全て本人(父親)に書いてもらわないといけないですよ。

確かに、委任状とは本人の代理として権限を委譲する法的行為なので、本人が作成しないといけないのでしょう。

さすがに筆跡鑑定まではされずに委任状を受け付けてもらえましたが、これから年金事務所に相談に行く人は、委任状はなるべくテンプレートをダウンロードして完成させましょうね。

 

 

 

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