うつや発達障害などで「障害者手帳を取るべきか」と悩んでいる人も多いのではないでしょうか?
結論から言いますと、なるべく早く障害者手帳を取得しましょう。
今回は、障害者手帳の私が実感したメリットとデメリットを挙げてみましたので、参考にしてくださいね。
もう断言してしまいますが、障害者手帳を交付するときにデメリットはないと思います。
いろいろなサイトで障害者手帳のデメリットを紹介していますが、大きく次の2つに集約されるのではないかと思います。
(1)心理的抵抗
(2)経済的負担
(1)の心理的抵抗とは、「自分が障がい者になってしまった」という落ち込みです。
自分を障がい者として認めたくないという気持ちも強いかもしれません。
私も10年くらい前にクリニックに通院したときにはじめて「手帳を取得すること」を提案されました。その時、自分が公に「障がい者」として認識されることに少なからず抵抗感を感じたものです。当初の私はかなりプライドが高かったこともありましたが、世間の風潮として今よりもダイバシティへの認知度が低かったですね。
ただ、手帳を持っていても他人に言わなければ日常生活に全く支障はありません。
それどころか後述するようにメリットも多いのです。要はプライドの問題ですね。
(2)の経済的負担とは、手帳の更新にかかる費用のことです。障害者手帳は2年に1度更新しなければなりません。
その都度、主治医から診断書を書いてもらう必要があります。
診断書代は病院によって異なりますが、5,000円〜10,000円するので地味に大きな出費ですよね。
しかし、その費用でこれから述べるメリットを享受できるので、それほど悲観することはありません。
それでは、障害者手帳を取得する具体的なメリットをご紹介しますね。
ズバリこれですよ。
何と言っても一番不安なのは就職の問題ですよね。
特に精神障がいの場合は周囲に障害の理解を得たうえで働いたほうが圧倒的に働きやすいです。
私も障がい者雇用で働き始めた当初は、一般就労と比べてはるかに負荷を調整してもらいました。極端に言うと「楽」なんですよね。以下の記事に詳細を書いていました。
関連記事:誰も語らない!精神障がい者雇用で働く5つのデメリットとは?
また、障がい者雇用は面接の場でも比較的有利にはたらきます。
たとえば一般的には転職回数が多いと採用担当者からネガティブな印象を受けます。
ところが障がい者採用の場合、転職回数が多くてもある程度配慮されるケースもあるのです。
私も41歳で5回の転職をしていますので転職回数は多い方ですが、障がい者採用では結構あっさりと内定をもらえましたね。一般枠ではこうはいかなかったでしょう。
制度も追い風が吹いています。
障害者雇用促進法によって民間の一般企業は全従業員の2.2%以上の障がい者を雇う義務があります。この「法定雇用率」は年々上がる傾向にあり、平成33年4月までに2.3%へと上がる予定です。
つまり、障がい者の労働市場はますます売り手市場になるので、比較的有利になります。
最近は障がい者雇用のエージェントも増えてきていますね。
私が登録しているのは、アットジーピー【atGP】 や dodaチャレンジ などの大手ですが、とにかく案件数が多いです。
一度登録しておいて非公開案件も細かにチェックしておくといいと思いますよ。
税金面でもメリットがあります。
障害者手帳の等級に応じて所得控除の対象となるのです。
私のように精神3級の場合、27万円の所得控除を受けられます。(特別障害者の場合は40万円)
具体的にいいますと、毎年の確定申告を書くときに「所得控除」として「障害者控除」の欄に27万円と記入することで控除が適用されます。
ざっくりとした単純計算で、税額が5%とすると13,000円くらいの節税になるのです。
これもあまり利用している人が少ないですが、意外と便利ですよ。
タクシーは1割引きだし、美術館や動物園も割引になるところも多いです。
映画館も1000円で利用できますし、同伴1名まではこの金額が適用されます。
都営バスが大幅に割引になるとの情報もありますので、このあたりはちょっとまとめたいところですね。
これも意外と知っている人が少ない気がしますが、障がい者の場合は失業保険の給付日数が大幅に延長されるのですよ。(正式には「失業保険」ではなく「雇用保険の基本手当」です)
身体障害者や知的障害者だけでなく精神障害者も雇用保険の上では「就職困難者」とみなされることがあります。その場合、1年以上雇用保険被保険者であったときは、給付日数が300日になるのです。
同じ条件での一般離職者は90日しか受給できないので、この差は大きいですよね。
その際に一つ注意することがあります。
絶対に最初にハローワークの「障害者専用窓口」に相談しましょう。
そうしないと、300日の恩恵が受けられない可能性もあります。
実際に私の知り合いはこの相談をしなかったために、「就労困難者」としてみなされず支給日数が90日となった経緯があります。
ハローワークには「障害者専用窓口」があるはずなので、まずはそこで個別相談してみましょう。
このように障害者手帳は制度的にはメリットが多いのです。
私も障害者手帳を持っていますが、普段はそれほど効用は感じないもののいざという時にすごく安心材料になります。
もし取得しようかどうか迷っている人がいれば、まずは主治医の先生に相談してみてから、取得を検討してみてくださいね。
関連記事:私が実際に利用している障がい者転職エージェント5選【おすすめ順】
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