宅建士試験まであと4日!
本来であればブログに時間を割かずに、過去問を一回転でも多く回したいところですが、あえてブログを書きますね。あはは。
以前、宅建業法のポイントを少し取り上げましたが、やはり肝となるのが「35条」と「37条」です。
関連記事:【宅建士試験直前】宅建業法でよく出るポイントをまとめてみた。
じつは「35条」も「37条」もかなり実用的な内容なんですよ。
実際に家を買うときや借りるときに不動産屋さんから重要事項を説明される機会がありますが、その内容が35条に記載されているのです。それとは別に契約成立後に、取引当事者に交付されるのが37条書面です。
今回は、この「35条」と「37条」を取り上げたいと思います。
「35条」に記載される内容は必ず覚えよう!
宅建士の試験では、「35条」の記載内容がよく問われます。
それもそのはず、35条の重要事項説明は宅建士の専売特許だからです。
試験では売買・交換と賃借の場合にわけて考えなければならないのですが、毎年出題されるテーマですので気合いで覚えましょう!
売買・交換 | 賃借 | 備考 | |
私道負担に関する事項 | ◎ | 宅地のみ/建物は不要 | 負担がない場合も説明必要 |
住宅性能評価を受けた新築住宅 | ◎ | × | |
耐震診断の内容 | ◎ | ◎ | 昭和56年6月1日までの建物 |
代金、交換差金、借賃以外に授受される金銭(手付金、敷金など) | ◎ | ◎ | 授受の目的も説明必要。しかし、金銭の保管方法は説明不要。 |
敷地に関する権利の種類と内容 | ◎ | ◎ | 定期借地権など |
瑕疵担保責任の履行に関する事項 | ◎ | × | 措置を講じないときも説明が必要 |
金銭のあっせんの内容及び措置 | ◎ | × |
よく出る項目だけを上表にて取り上げましたが、こうしてみると不動産を取り扱うときに重要な内容については説明義務があることが分かります。
かなり細かい内容を重要事項説明書に盛り込まないといけないんですね。
しかし、宅建士試験ではこれだけでは済みません。
「35条」と「37条」を絡めた問題がよく出ます。
ここからが宅建士試験の真骨頂です。
当事者にとって重要な内容はすべて35条と37条に含めればいいと思いませんか?
ところが実際には、35条に記載せずに37条に記載する内容があったり、35条には記載するのに37条には記載しない項目があったりするのです。
これがややこしいんですよ!
試験直前なので整理しておきましょう。
35条 | 37条 | 備考 | |
手付金の保全措置の概要 | ◎ | × | |
専有部分の用途と制限 | ◎ | × | ペット不可など |
登記された権利の内容 | ◎ | × | 抵当権に基づく差し押さえの登記など |
契約の更新 | ◎ | × | 賃借の場合 |
宅地、建物の引渡時期 | × | ◎ | |
移転登記の申請の時期 | × | ◎ | 賃借は不要 |
危険負担について | × | ◎ | 定めのないときは不要 |
代金の額、支払時期、支払方法 | × | ◎ | 原則として消費税の額も記載 |
契約の解除 | ◎ | ◎ | 住宅ローンの承認を得られなかったときは解除するなどの特約 |
瑕疵担保責任の履行に関する措置 | ◎ | ◎ | 賃借の場合は不要 |
損害賠償額の予定、違約金 | ◎ | ◎ | 売買も賃借も必要 |
宅建士試験で頻出ポイントを挙げましたが、私のような素人にとって混乱しがちなのは37条の記載が不要な内容です。
「手付金の保全措置」「専有部分の用途と制限」「契約の更新」「登記された権利の内容」などは重要事項説明の内容に含まれますが、37条書面には記載必要がないんですね。
頭文字をとって「て(手付金)」「せ(専用部分)」「け(契約更新)」「け(権利)」とすべてエ行なので「エ行は7いらない」などとこじつけて覚えましょう。
もう一つ注意すべきは「危険負担」についてです。
「危険負担」は35条での説明義務がありませんが、37条書面では記載されます。
法律素人の私にとって、「なぜ危険負担が重要事項説明の内容に含まれないのか?」が謎すぎるのですが、試験が終わったらとことん追求したいと思います。
【2019年7月14日追記】
関連記事:なぜ「危険負担」は35条に記載しなくてもいいのか?【宅建士必須】
まとめ:試験直前こそ35条と37条を見直そう。
今回は頻出中の頻出である35条と37条をとりあげました。
おそらく今年の試験でも最低2問は出題されると思われますので、試験まであと数日に迫った今こそ復習しておきましょう!
Good luck!!
関連記事:資格スクエアの宅建士講座を実際に使ってみた体験談【本音です】